2021-03-17 第204回国会 参議院 予算委員会 第12号
企業側も非常に厳しい今の状況であるということとは思いますけれども、前途ある若者の将来のためにも、第二の就職氷河期をつくらないとの観点から、企業側の皆さん方には、中長期的な視点に立ちまして、新卒者の採用維持、促進をお願いしたいところでございます。 個人的な見解でございますけれども、第二の就職氷河期をつくってしまった場合に、私は少子化担当、少子化対策担当大臣でもございます。
企業側も非常に厳しい今の状況であるということとは思いますけれども、前途ある若者の将来のためにも、第二の就職氷河期をつくらないとの観点から、企業側の皆さん方には、中長期的な視点に立ちまして、新卒者の採用維持、促進をお願いしたいところでございます。 個人的な見解でございますけれども、第二の就職氷河期をつくってしまった場合に、私は少子化担当、少子化対策担当大臣でもございます。
このために、第二の就職氷河期をつくらないということで、二〇二二年度及び二〇二一年度新卒者等の採用が着実に進みますように必要な取組を進めるべく、関係省庁におきまして、昨年十月でございますが、新卒者等の採用維持・促進に向けた取組を取りまとめまして、本年一月にその改訂を行い、経済団体に申請を、要請をいたしました。
文科省としては、これまでも関係省庁と連携し、経済団体を通じて、企業における新卒者の採用について中長期的な視点に立った採用をお願いしているところですが、先月には、内閣官房、厚生労働省、経済産業省とともに、新卒者等の採用維持・促進に向けた取組を取りまとめ、これに基づいて、経済四団体に対して要請を行いました。
一つは中長期的な視点から新卒者等の採用維持、促進を図ってほしいということ、それから三年以内既卒者を新卒扱いしてほしいということであります。 具体的な取組でございますけれども、新卒応援ハローワーク等がございます。ここにおきまして、学生お一人お一人の状況に応じたきめ細かな就職支援を行っております。
今御紹介いただきましたけれども、これまでも関係省庁と連携し、中長期的な視点に立った新卒者の採用ということで経済団体に対してお願いをしているところですが、先月、今御紹介いただきましたように、内閣官房、厚生労働省、経産省とともに新卒者等の採用維持・促進に向けた取組を取りまとめ、これに基づいて経済四団体に対して要請を行いました。
文科省ではこれまで、関係省庁と連携いたしまして、中長期的な視点に立った新卒者の採用につきまして、先般、経済団体に対してお願いをしておるところでございますが、先月、内閣官房、厚生労働省、経済産業省とともに、新卒者等の採用維持促進に向けた取組をまとめまして、これに基づいて経済四団体に対して要請を行ったところでございます。
これ、TPPに見られないルールで、SNS等の双方向コンピューターサービスについて、情報流通等に関連する損害の責任を決定するに当たって、SNSサービス提供者等の情報の発信主体として取り扱う措置、これを採用、維持してはならないという規定であります。 これにつきましても、この十八条、規定された趣旨と意義について、また逆にTPPで盛り込まれなかった背景についてお伺いをしたいと思います。
これは、御指摘の中核的労働基準、いわゆるILO基本条約を批准することが求められるものではございませんで、いかなる国内法令等を採用、維持するかについては一義的には各締約国が判断するものでございます。我が国では、TPP11協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保については既に国内法令等により担保されており、労働関係法制度の変更は求められていないものでございます。
○浜田昌良君 多分答弁は役人が書いたんで、一番重要なところのいわゆる衛生植物検疫措置の暫定的な採用、維持のところがちょっと答弁がなかったんですが、これについては石原大臣が以前答弁されていますので、権利として認められていますから、どうしてもこれは非常に保護的な対応をしますので、そこら辺については、もし追加がありましたら。
投資章の一部の規定と異なる措置を将来にわたって採用、維持しても協定違反にならない分野を定めた附属書の二でございますが、ここにおきまして我が国は、公的医療保険制度などの社会保障制度を含む社会事業サービス、この投資に関する措置を留保をしておるところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) TPP協定の第十九章が労働章という章でございまして、働く方の保護の観点から、ILO宣言に述べられている働く方の権利を自国の法律等において採用、維持すること、それから貿易又は投資に影響を及ぼす態様によってILO宣言に関係する法令の免除等を行ってはならないということなどを規定をしております。
このような評価いただいた背景には、TPP協定の労働章が貿易・投資に影響を及ぼす形で労働条件を切り下げることを防止することを目的とし、締約国がILO宣言における働く方々の四つの権利を採用、維持することを定めてあること、こういったものを踏まえた評価であるものと考えております。 厚生労働省としては、引き続き労働章の趣旨に踏まえた取組を進めてまいりたいと思っております。
今回のTPPの合意の文書では、ILOが九八年に採択をした労働における基本的原則及び権利に関する宣言とそのフォローアップに述べられております諸権利、いわゆる中核的労働基準を自国の法令及び慣行において採用、維持するとしています。ILOは、とにかく各国ともこの中核的労働基準だけは早く国内法を整備しなさい、批准しなさいと主張し続けているわけであります。
今お話がありましたベトナム、マレーシアなどのもう少し具体的なということでありますが、TPP協定の労働章においては、働く方の基本的な権利を採用、維持することに加えて、安全衛生等について各国が受入れ可能な労働条件を採用、維持することを規定をされています。
いかなる国内法令などを採用、維持するかについては、一義的にはこれは各締約国が判断をするという国内の問題でございます。その上で、ILO条約につきましては、それぞれの条約の目的、内容、そして日本にとっての意義などを十分検討をした上で、国内法制との整合性を確保する上で批准する必要があるわけであります。
○政府参考人(山野内勘二君) 投資の章、第九章の第十六条で、投資活動が環境、健康その他の規制上の目的に配慮した方法で行われていることを確保するために、投資章に適合する措置であれば、締約国が必要な措置を採用、維持、又は強制することを妨げるものと解してはならないというふうに書いておられます。
いかなる国内法令等を採用、維持するかについては、当然のことながら、一義的には各締約国が独自に判断をするということでございます。 TPP協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保につきましては、我が国では既に国内法令等により担保をされておりまして、我が国の労働関係法制度の変更を求められているということではないと思います。
○塩崎国務大臣 今、佐々木委員御指摘の労働章ですが、第十九章、ここにおきまして、ILO宣言に述べられている働く方の権利を自国の法律等において採用、維持すること、それから、貿易や投資に影響を及ぼす態様により、こうした労働条件に関する法律等について免除等を行ってはならないことなどを規定しているわけであります。
それから、投資章の一部の規定と異なる措置を将来採用、維持していても協定違反とならない分野を定めた附属書の2というのがございますけれども、我が国は社会事業サービスを留保しております。その対象には、市場拡大再算定の特例なども当然含まれ得るというふうに考えています。
ここでは、合意内容というのはいろいろあるんですが、一つは、労働者の基本的権利及び労働条件を規律する法律等を自国で採用、維持する、こういうことをちゃんと規定するというような内容になっています。 日本の場合は、日本の政府の見解は、日本は法律がきちっと整っているということで、特別な対応はないという立場だそうですが、せっかく法律があったとしても、これをきっちり守っていなければ何にもなりません。
○高市国務大臣 TPP協定そのものは、結社の自由及び団体交渉権を含む一九九八年のILO宣言に述べられている労働者の権利を各締約国が自国の法律等において採用、維持するということになっています。 我が国では、公務員の労働基本権については、その地位の特殊性、職務の公共性に鑑み一定の制約が設けられていますけれども、一方で、人事院、人事委員会による勧告などの代償措置が講じられています。
○高市国務大臣 TPP協定は、一九九八年のILO宣言に述べられている労働者の権利を各締約国が自国の法律等において採用、維持することとしています。その上で、いかなる国内法令等を採用、維持するかということについては一義的に各締約国が判断するものでございます。
TPPでは、左上の②に示しますとおり、ILO宣言にある労働者の基本的な権利を各締約国が法律等で採用、維持することが規定されています。矢印の先に示しますとおり、我が国ではこれらの労働者の権利は基本的に確保されており、我が国の労働関係制度の変更を求める内容とはなっておりません。
こういう事情からいたしまして、近年大都市におきまする公務員の採用、維持が非常に困難になってきておるのでございます。それとともに、地域間の職員の給与の均衡上もいろいろの問題を生ずるに至っておる実情にあるのでございます。